とある従業員が退職を申出てきました。退職届がFAXで会社に提出されましたが、退職届を提出した日・退職希望日が記入されていませんでした。「一身上の都合で退職いたします。」と本文にあるのみの、とても簡素な退職届です。従業員に訂正を求めようとしましたが、連絡がつかなくなっていました。
このときの「退職日を何日とするか」についてです。
民法第627条1項には
”当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。”
と記載がありますので、事例の場合であれば「退職届が提出された日」を解約の申入れ日とし、その日から2週間後を退職日とします。
一般的に正社員は雇用の期間を定めずに雇用することが多いです。第627条1項頭の「雇用の期間を定めなかったとき」とは、このような無期契約を表しています(パート・アルバイトでも無期契約であれば当てはまります)
5/27現在、久留米労働基準監督署に確認をとったところ、
”まず会社が任意の日付で従業員の退職日を設定し、それに基づき賃金計算を行う。その後それらの旨を記載した説明文書を作成し、退職を申し出た従業員に送付する。”
という方法を示していただきました。
従業員から退職日の指定がなく、それについての連絡を拒否しているため、会社側で退職日を設定して賃金計算をします。従業員側から「勝手にした」と変な文句をつけられるのを防ぐために、なぜそうしたのか、どのようにしたのかを説明できる文書を作成し、通知します。
しかし有期契約社員の場合は、契約期間内での退職は原則として認められていません。
契約期間内で退職する場合には「やむを得ない理由」が必要とされています。
また、勤続年数が1年を超えていれば、やむを得ない理由が無くとも退職できます。
やむを得ない理由とは
- 本人の怪我や病気で就業不能となった場合
- 家族等の介護が必要となった場合
- ハラスメントが横行している場合
- 話し合って円満退職できる場合
等が代表的です。
実際には労使話し合いの上での円満退職がほとんどだと思います。
気をつけるべきは、上記やむを得ない理由に該当したからといって、会社側から一方的に解雇(契約終了)を言い渡すことは認められていません。
信用している社員だったとしても、退職した途端に豹変するケースが多々ありますので、問題が起きないように、また問題が起きてもスムーズに事が運ぶように、準備をすることが大切です。
また退職の意思を受けた際に、退職届の雛形をあらかじめ渡しておくと記載漏れが少なくなると思われます。(中尾)